宅建の免許の更新の用件に
一年に一回の法定講習の受講の義務があります
先日横浜で行われました
私は役員をしている関係から受付を担当しました
講習の内容は毎年の関係法令の改正にあわせて行われるものが多いですが
今回は宅建業法の改正があり
その説明を神奈川県の建設業課の方がされていました
ただ実際の内容は事務処理の内容を変更しただけなのですが
一つ一つずつ説明していくので
ちょっとわかりずらくなったのが実感でした
後半は不動産適正取引推進機構の方が講師になって
宅建業法の改正と宅建業者の重要事項説明に関しての講義がありました
いつもそうですが、こちらのほうは色々なところから問合せもあることから
とても我々がよく問題になる事柄に近い話が多いです
ただ実際の免許更新の際は
必ずしも毎年の法定講習の受講を受けなくても
更新が可能なことも多く
少々問題がないとも言えません