神奈川新聞カナコロニュースによると
昨年10月に組長ら三人が逮捕された事件がきっかけのようで
県警も組事務所としての使用を隠してのことを
初めて詐欺容疑を適用した
この動きは他の自治体等でも
その動きは加速しているようで
UR(独立再生機構)福岡でも
契約書にそういう条項を新たに設けたようだ
ただ暴力団関係者に事務所として貸す場合は
ほかに借りる人がいない場合かあるいは
他人が違う名目で賃貸し
それを又貸することによる場合が多く
単純に契約条項に入ることによって
賃貸ができないという具合にはいかない
暴力団がある限り
事務所は必要だろうし
暴力団関係者の住むところも必要になってくる
彼らはどこかにすまなければならない
そのあたりのことを考えないと
根本的な問題は解決しないと思う