大阪の敷金返還訴訟で最高裁は汚れ清掃費の原則貸主負担の見解を示し大阪高裁に差し戻した
Excite エキサイト : 社会ニュース
所謂東京ルールが設定されてからこの手の訴訟は借主にかなり有利に働いている
需要と供給の関係から言えば今は借主に決定権が多くあるわけで
そういう意味では仕方のない判決であろう
ただ不動産業者として思うのは
こういう判決が出るとこの判決を盾に無理難題を押し付けるユーザーが増えるのが
少し危惧する所である
清掃費を借主が負担する背景には
新しく入居する人が清掃業者を使って掃除しないと
入居をためらう傾向にあるのが遠因ではあるが一つの理由である
業者を頼めば費用がかかる
貸主のオーナーは新たに発生したことに対して出金することにかなり抵抗が有る
新しくその為にその費用を敷金の清算のときに退去者から徴収してしまうという
発想から生まれたものである
退去の際の立会いでは
本当に部屋を綺麗に使っている人もいる
また逆に、何でこんなになるの?という人もいる
それを一律に清掃費を求めるのは確かに不合理である
ただ通常の清掃では綺麗にならない部分も有るのも真である
レンジフードの汚れやタイルの目地の汚れ
特殊な洗剤を使わなければ落ちない所も有る
それを綺麗にするのが専門業者なのである
敷金返還問題は
貸主の問題も多いけれど
借主の意識改革でも色々と解決できる部分もまだ多いと思う