消費者保護法の流れは止められない
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京都地裁で賃貸更新料の返還を命ずる判決が出た
更新料は不動産業者にとっては
合理的なもので
賃貸契約が切れる前に
更新料を頂いて更新をする
関東ではこの流れは通例だ
ただ問題があるとすれば
更新料を借主のみからとること
実際は貸主借主の双方から取るのが建前だが
借主からもらった更新料を
不動産業者と貸主で折半することが多いだろう
中には1.5ヶ月借主からもらって
そのうち貸主に1ヶ月渡して
貸主からそのうちの0.5ヶ月もらう業者も居るようだ
今回は二が月の更新料ということで
関東ではあまり聞かない額で
借主が訴訟を起こしたのも
仕方のないことかもしれない
更新料の制度もある意味
借主のために作られた制度
ただ今はどこも空き物件が増えて
制度自体も借主有利になる流れ
更新料は今後は貸主が持つようになるだろう
時代ともに制度は変貌を遂げる
これもいい例だろう